Medical expense deduction during pregnancy and childbirth | Summary of calculation and application methods [supervised by a doctor]

この記事のまとめ

医療費控除とは、1年間の医療費が、一定額を超えた時に税務署で確定申告すると、課税対象の所得から税金の一部が還付される制度です。医療費控除の申請に必要なものは確定申告書、医療費の領収書、源泉徴収票、マイナンバーカード、身分証明書、通帳と印鑑です。妊娠・出産にともなう医療費はお金がかかってしまうので負担を軽減できるよう医療費控除の制度を利用するのが良いでしょう。

妊娠・出産時の医療費控除対象費用とは?

妊娠・出産にともなう医療費は、なにかとお金がかかりがち。休業などで収入が減ってしまう場合もあるので、できるだけ負担を軽減したいところですよね。
そこで今回は、医療費の一部が還付される『医療費控除』の制度について、わかりやすくご説明していきたいと思います。まずは、医療費控除の仕組みや、妊娠・出産の対象となる費用を確認していきましょう。

医療費控除の仕組み

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)の医療費が、一定額(住民税非課税世帯以外は10万円)を超えた時に税務署で確定申告すると、課税対象の所得から税金の一部が還付される制度です。
家族がいる場合は、医療費を合算して計算することができるので、家族分の領収書をまとめて保管しておきましょう。
課税所得が減って税金が安くなる仕組みですが、「手元にお金が返ってくる」と思っていただければわかりやすいかと思います。
生計を共にする家族(同居でなくてもOK)分の医療費をまとめて申請できるので、病気やケガで病院にかかった分も合算することができます。

妊娠・出産で対象となる医療費控除

対象となる費用対象とならない費用
  • 妊婦健康検査費
  • 入院費(母子どちらも対象)
  • 分娩費
  • 通院などの公共交通費
  • 緊急時のタクシー代
  • 産後1か月検診
  • 母乳外来費
  • 妊娠検査薬代
  • ガソリン代
  • 里帰り時の交通費
  • 予防接種費
  • 差額ベッド代
  • 入院時の雑費
  • おむつやミルク代
  • NIPT(出生前診断)費

妊娠・出産以外でも、病気や怪我の治療にかかる費用が対象となり、自己都合や美容目的でかかった費用は対象となりません。また、NIPT等の出生前診断の費用も医療費控除の対象にはなりません。
例えば、妊娠時にサプリメントを飲む場合も、医師が必要だと判断した場合のみ対象となり、自己判断の場合は対象外となります。妊婦貧血などでサプリメントを飲みたい場合は、医師に相談してから処方してもらうことをおすすめします。

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医療費控除の計算方法

実際に、手元にどれだけのお金が戻ってくるのか気になりますよね。計算方法をまとめましたので、シミュレーションを参考に計算していきましょう。

医療費控除でいくら手元に戻ってくる?

医療費控除として手元に戻ってくる還付金は、【医療費控除額×所得税率】で計算することができます。
3つのステップで計算することができるので、手順にそって計算してみてください。

①医療費控除額の計算方法

<医療費控除を求める計算式>

  • 総所得金額が200万円以上
    医療費控除=医療費の合計額(1年間)ー補てんされた金額(保険金等)ー10万円
  • 総所得金額が200万円未満
    医療費控除=医療費の合計額(1年間)ー補てんされた金額(保険金等)ー総所得×5%

「補てんされた金額」とは、出産育児一時金・家族出産育児一時金や、出産費・配偶者出産費などで受けとったお金も対象なので、医療費から差し引かなければなりません。

②所得税率を確認

所得税率は課税所得額によって決められます。

<課税所得の計算式>
課税所得=総所得(年間の収入―給与所得控除)ー所得控除
「所得控除」とは、社会保険料控除(年金・健康保険・雇用保険などの保険料)・配偶者控除・生命保険料控除(生命保険・医療保険など)といったものが対象となります。

給与所得者と税
引用:国税庁「給与所得者と税

課税所得が算出できたら、国税庁がまとめた「所得税の税率」の表から、所得税率を確認してください。

課税対象の所得金額所得税率
195万円未満5%
195万円超~330万円未満10%
330万円超~695万円未満20%
695万円超~900万円未満23%
900万円超~1,800万円未満33%
1,800万円超~4,000万円未満40%
4,000万円超45%
参考資料:国税庁「所得税の税率

③医療費控除額と所得税率をかける

<還付金の計算式>
医療費控除還付金=医療費控除額×所得税率

上記の計算式に、①と②で計算した数字をかけることで、戻ってくる金額を計算することができます。

医療費控除のシミュレーション

具体的な金額を当てはめてみるとわかりやすいので、条件を設定してシミュレーションしていきます。

<条件>

  • 医療費の総額=50万円
  • 補てんされた金額=15万円
  • 年間の収入=700万円(給与所得控除190万円)
  • 所得控除=120万円
  • 医療費控除額
    50万円(医療費)ー15万円(補てん金額)ー10万円=25万円
  • 所得税率
    700万円(収入)ー190万円(給与控除額)ー120万円(所得控除額)=390万円
    所得税率=20%(所得税率の表を参照)
  • 還付金額
    25万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=5万円
    この条件の場合は、5万円が医療費控除として還付されることになります。

医療費控除の申請方法

会社で申請してくれる確定申告とは別に、医療費控除は自分で必要な書類を作成する必要があります。期限内に申請完了できるように、必要な書類や手続き方法を確認していきましょう。

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確定申告の時期や場所

確定申告は2月16日~3月15日の1か月間です。

申請場所は基本的に住民票がある住所の管轄税務署ですが、引っ越しなどで源泉徴収票の住所と現住所が違う場合は、現住所の管轄税務署へ申告してください。

また、国税庁HPの『e-Tax』を利用すると、自宅で確定申告が完了するので、ぜひ利用してみてください。

医療費控除の申請に必要なもの

  • 確定申告書
    ※WEBから作成される方は国税庁のHPから申請可能です。
  • 医療費の領収書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバー通知カードのコピー
  • 身分証明書のコピー
  • 通帳と印鑑

医療費の領収書は、提出を求められる場合があるので、証拠書類として5年間の保管が必要となります。申請後も捨てずに保管しておいてください。

源泉徴収票を参考に確定申告書を記入

引用:国税庁の「確定申告書等作成コーナー

確定申告は4種類の方法で提出することができます。

  • マイナンバーカード方式
  • ID/パスワード方式
  • 印刷して郵送
  • 管轄税務署で作成

いずれかの方法を選択して、確定申告書を作成・提出してください。『e-Tax』は、マイナンバーカードを読み取る機器やスマホを利用するか、税務署で発行してもらったID・パスワードによって作成することができます。

税務署で発行されたID・パスワードは、次回の確定申告の際にも必要になりますので、大事に保管しておいてください。

「印刷して提出」を選択した場合は、ガイドに沿って確定申告書を作成し、書類を印刷してから管轄税務署に郵送してください。ネット回線がない・操作が難しい場合は、管轄税務署に必要書類を持参して、直接足を運んでください。

What is the stable trimester of pregnancy? How to spend it and about NIPT【supervised by doctor】
The "stable trimester" is generally known as the period from the 16th to 32nd week of pregnancy. During this p...

医療費の明細書を作成する

医療費の明細書から、医療を受けた人の氏名・病院名・金額などを記載する必要があります。国税庁の「医療費集計フォーム」から作成すると、総額の計算まで行ってくれるので大変便利です。

引用:国税庁「医療費控除の明細書の書き方など

まとめ

医療費控除の内容についてご紹介していきましたが、作成が難しい場合は、税務署の窓口でもお手伝いをしてくれます。少しでも負担を軽減できるように、ぜひとも医療費控除の制度を利用してくださいね。

【参考文献】

Article Editorial Supervisor


Mr. Hiroshi Oka.

岡 博史先生

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